田原建築設計事務所

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REPORT

定期報告制度

多数の人が利用する建物は長期間の使用に伴い、建築物本体の老朽化、避難設備の不備、建築設備の性能低下などにより、
大きな事故や災害の拡大、人命に危害を及ぼす恐れがあります。
こうした防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことにより安全性や適法性を確保するため、建築基準法では一級
建築士などの専門技術者により、定期的に調査・検査行い、特定行政庁への報告を義務付けて安全性の確保を図っています。

建物の所有者様や管理者様に、特定行政庁から定期報告 通知書が届きます。

定期報告 通知書

※建築基準法第101条第2号により、定期報告をしなかった者、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金に処すとされています。

弊社の強み

豊富な実績

多種多様な建築物の定期報告業務に携わってきました。

一級建築士による調査

現資格者制度では、一級・二級建築士 若しくは、資格者講習を受講したものとされており、建築士でなくても業務は行えます。
弊社は、設計監理の実務経験を持ち、建築基準法を熟知した一級建築士が実務を行うため、調査範囲だけではなく
総合的で長期的な視点から是正事項に対する改善策やアドバイスが行えます。

アフターケアー

調査後の是正工事の手配や、大規模改修工事に伴う設計業務など、調査から工事までを一貫して行う事でより多くのメリットを
生み出せます。

報告書提出の流れ(大阪府内)

Step1

ご相談

お電話・メールにて、お気軽にお問い合わせください。

Step2

ヒアリング

現地にお伺いし、原設計図書の有無、消防や昇降機の定期点検記録などの保管状況をご確認させて頂いた上で、
見積書を提示させて頂きます。
ご依頼頂けるようでしたら、現地調査の日程をご相談させて頂きます。

Step3

現地調査
特定建築物の定期調査(建築基準法第12条第1項)

 ※平成20年国土交通省告示第282号にて、調査方法・判定基準が定められています。

「建物全体」の調査を行います。

1.敷地 及び 地盤について

建築物周辺の地盤・敷地内排水路の状況、塀・擁壁の状況を調査します。

2.建築物の外部について

基礎、外壁、窓、広告板等を調査します。

タイル仕上げなどの外壁については打診調査(必要に応じ全面打診)が必要です。

3.屋上 及び 屋根について

屋上・屋根の防水、排水、劣化状況を調査します。

4.建築物の内部について

防火区画、防火戸、内部の床、壁、天井の状況を調査します。

常時閉鎖の防火戸については、作動 及び 安全性の確認を行います。

5.避難設備等について

廊下、階段等の避難経路、避難バルコニー、排煙設備、非常用の照明装置を設計図書や現場で調査します。

6.石綿(アスベスト)について

吹付石綿の有無と飛散防止状況を設計図書と目視で確認します。

7.その他

避雷針、煙突などについて調査を行います。

建築設備の定期検査(建築基準法第12条第3項)

 ※平成20年国土交通省告示第285号にて、検査方法・判定基準が定められています。

「該当する建築設備」の検査を行います。

1.機械換気設備

常に快適な室内環境になるように、窓が無い部屋や、人がたくさん集まる部屋、ガス機器を使用する部屋に
設置が義務付けられており、適切な換気が行えているか、風量測定等で検査します。

2.機械排煙設備

避難時に煙にまかれないように、火災で発生した煙を屋外に排出する設備で、作動状況や風量測定等の検査を行います。

3.非常用の照明装置

火災や地震などで建物が停電した時でも、暗闇でパニックにならず安心して避難できるように設置された照明装置で、
停電時に十分な明るさで点灯するか検査します。

防火設備の定期検査(建築基準法第12条第3項)

 ※平成28年国土交通省告示第723号にて、検査方法・判定基準が定められています。

「該当する防火設備」の検査を行います。※消防点検とは異なります。

火災の拡大を最低限に留め、また避難経路を確保するための設備です。

防火設備が有効に働かないような状況では、人命に関わる危険が生じる為、維持保全に努め、設置・連動の状況を検査し
作動を確認します。

1.防火扉

防火区画を構成するために設けられている随時閉鎖式の扉です。

2.防火シャッター

防火区画を構成するために設けられているシャッターです。

3.耐火クロススクリーン

巻き取り式とバランス式があるスクリーンによる防火設備です。

4.ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

水を幕状に散水する事により、防火区画を形成する防火設備です。

Step4

報告書の作成

現地調査にて確認された不具合箇所、具体的内容、改善策を規定の報告書にまとめご説明させて頂きます。

Step5

報告書の提出

一般財団法人大阪建築防災センターに提出します。
提出した報告書は、各特定行政庁にて受理され、受理結果を弊社にて受取りお客様へ返却させて頂きます。

定期報告対象建築物(大阪府内)

報告対象の用途、規模については、大阪府内 定期報告書提出窓口
一般財団法人 大阪建築防災センターのホームページをご覧下さい。
大阪建築防災センター ホームページ

用途別の業務実績(国家機関の建築物の点検含む)

2011年度

共同住宅:4棟、寄宿舎:9棟、事務所:2棟

2012年度

共同住宅:52棟、寄宿舎:3棟、事務所:2棟

2013年度

学校:19棟、共同住宅:2棟、寄宿舎:3棟、事務所:3棟

2014年度

共同住宅:4棟、寄宿舎:10棟、事務所:2棟、病院:1棟

2015年度

寄宿舎:3棟、事務所:1棟

2016年度

学校:19棟、共同住宅:1棟、寄宿舎:3棟、事務所:2棟

2017年度

学校:3棟、共同住宅:1棟、寄宿舎:6棟、事務所:1棟

2018年度

学校:3棟、共同住宅:23棟、寄宿舎:3棟

2019年度

学校:21棟、共同住宅:2棟、寄宿舎:3棟

2020年度

共同住宅:12棟、寄宿舎:8棟、事務所:6棟、工場:2棟

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